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広告審査のポイント「広告審査でNGとなるポイント」
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早く広告掲載をはじめたいのに、審査に落ちてしまいます……。
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広告掲載については、Yahoo!広告およびLINEヤフーが定める広告に適用される基準を遵守する必要があります。なかでも、つまづきやすいポイントとして「広告掲載基準(ガイドライン)」が挙げられます。
入稿された広告は、ガイドラインに沿っているかを審査されます。 思いがけない審査落ちは、広告掲載開始が遅くなってしまいかねません。Yahoo!広告でよくある、代表的な審査落ちの理由を紹介します。
「広告の主体性」は明示されていますか?
「もしかして怪しいサイト?」と誤認されると、ユーザー体験を損なうばかりではなく、自社のブランド毀損にもつながってしまいます。
そのため、広告の主体者情報を不正確に表示しているサイトおよび「画像形式」によって表示しているサイトは掲載できません。広告の主体者を明確にするため、リンク先のサイトに以下を表示する必要があります。
(1)主体者の名称(主体者を特定できる会社名または氏名) (2)主体者の住所および電話番号(海外の団体で日本に活動拠点がある場合、活動拠点に関して同等の表示を行う)
<NG例➀>

会社名がない場合は、特定できる会社名または氏名を記載する必要があります。屋号や店名、事務局名は「会社名」とは認められません。
<NG例②>

住所は、省略することなく地番まで全て記載する必要があります。法人の場合、本店所在地か営業所であるかは問いませんが、ユーザーが問い合わせをした際に対応できる住所である必要があります。また、主体者の住所が海外の場合は国名の記載も必要です。
使用可能な文字や記号を使っていますか?
広告では、「文字、記号を使用する際のルール」が定められています。特に陥りやすいのが、同じ記号種別の合算数と、連続使用についてです。たとえば、「!」と「?」は同種の記号なので、「!?」のように連続で使用することはできません。また、同種記号は広告(タイトル/説明文)内で2回までの使用となっています。

最上級表現・No.1表現を使っていませんか?
広告が非承認になる割合のうち、半数以上は「最上級表現・No.1表現」が占めています。意外と思われるかもしれませんが、やってしまいがちな違反例なので、見直してみましょう。

特に注意が必要な商材・サービスではありませんか?
Yahoo!広告では、ユーザー保護の観点から、広告の掲載が不適切であると判断する商品・サービスを定めています(掲載できない広告)。 また、「掲載できない広告」とは別に、弁護士や司法書士などの「士業系」、あん摩マッサージ指圧や美容・エステティックなどは「業種、商品、サービスごとの掲載基準があるもの」に該当します。自社のサービスが当てはまっていないか、確認してみましょう。 そして、化粧品や健康食品、健康雑貨など、人命に大きな影響を及ぼす可能性があるものについては、薬機法に基づき広告掲載基準を制定しています。
不適切な画像を使っていませんか?
バナーなどの画像によって視覚的にインパクトを与える画像広告。より強くメッセージを訴求することができるため、 商材やサービスの魅力を強力にアピールしたい時や、競合他社との差別化を図り認知度を上げたい時に最適です。 一方、情報量が多い分、表現面で審査落ちになる場合も。ガイドラインに抵触しない範囲での表現を心掛けましょう。
登録したキーワードと広告に関連性はありますか?
「テニス教室を探しているのに、何故かゴルフクラブの広告が……」。このように、ユーザーにとってのがっかり体験をさせていませんか?
クリエイティブから関連性または有用性の低いページへリンクすることはできません。検索広告などユーザーの検索キーワードをきっかけに広告を表示するものについては、検索キーワード、クリエイティブおよびリンク先のページの関連性も必要です。 前述の例では「スポーツ関連」なので一見OKに見えますが、言葉の意味として関連しているだけでは関連性があるとは言えません。

まとめ
- 広告の主体者情報を明確に表示しましょう。
- 最上級表現やNo.1表現は避けてください。
- キーワードと広告の関連性を確認しましょう。
- 画像広告はガイドライン遵守を心掛けましょう。