レッスン 7/8 4分

<医療広告ガイドライン項目別>医療法関連の掲載できない表現例

男性のアイコン

医療広告がなかなか審査に通りません。

男性のアイコン

医療広告は、広告内で表現できる内容が医療法・医療広告ガイドラインによって定められています。医療機関の基準の中でも特に違反が多い項目について、項目別に掲載できない表現例をご紹介します。

誇大広告

誇大広告

虚偽広告

虚偽広告

比較優良広告

比較優良広告

品位を損ねる内容の広告(費用を強調した広告)

品位を損ねる内容の広告(費用を強調した広告)

治療の効果を謳った広告

治療の効果を謳った広告

本事例について

  • 本事例は、作成時点での医療法・医療広告ガイドラインに関する行政機関からの通知等に基づき解釈をして作成しています。今後新たな見解が発信された場合には、事例を見直すことがありますのでご理解ください。
  • 本事例で紹介している広告表現を利用した場合でも、各種法律に違反しないことや弊社での広告の掲載を保証するものではありません。ご理解いただいた上で、貴社の広告宣伝活動にご利用ください。また、不明な点がある場合は、関係省庁や都道府県の担当窓口に相談するなど、法律に違反するような広告活動を行わないよう十分ご注意ください。

理解度チェック

医療広告において「誇大広告」と判断される表現の例はどれでしょうか?

このレッスンは役にたちましたか?

ログインをしませんか?

結果を保存する場合はログインが必要となります

ログイン