レッスン 4/4 5分
広告掲載基準を確認する(食品・健康食品)
男性のアイコン
審査が否認となってしまって広告が出稿できません…。健康食品で注意すべきポイントはありますか?
男性のアイコン
健康食品は、法律による規制で訴求可能な表現に制約があります。広告掲載基準を理解し、ガイドラインに抵触していないかを確認する必要があります。
健康食品の分類、広告表示に関連する法律、注意すべきポイントなどについて紹介します。
健康食品とは
いわゆる「健康食品」と呼ばれる商品について、法律上の定義はありません。主に健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂取される食品全般を指します。
参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html
健康食品の一例
- 各種サプリメント
- ダイエット目的のドリンク
- 健康維持を目的とした特別な成分が配合された食品、ドリンク
薬機法とYahoo!広告の広告掲載基準
健康食品を広告するにあたっては、運用などを定めた法律「医薬品医療機器等法(薬機法)」に基づき、医薬品などと誤認を与えないよう留意するべき必要があります。
外部リンク:健康食品の取り扱いについて
「薬機法」は医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器に関する運用などを定めた法律です。健康食品やサプリメントに関しても、医薬品と同様の効能があると期待されないよう、広告や表示に制限があります。また、虚偽や誇大といった不当な表示は「景品表示法」で禁止されており、別途、Yahoo!広告でも広告掲載基準を設けています。
▼広告掲載基準
(1) 機能性表示食品の場合は、届出を確認でき、表示内容がその範囲内であること
(2) 特定保健用食品の場合は、許可を確認でき、表示内容がその範囲内であること
(3) 栄養機能食品の場合は、表示内容が規格基準で定められたものであること
(4) 健康食品の場合は、医薬品的な効能効果を暗示、明示しないこと
(5) 健康食品の場合は、医薬品的な用法用量の指定がないこと
(6) 健康食品の場合は、医薬品的な形状のものには、食品と表示すること
リンク:詳細はコチラ(食品、健康食品(ヘルプ))
NGとなる広告表現例
上記、掲載基準の(4)~(6)について、代表的な審査NG例を紹介します。
(4) 医薬品的な効能効果を暗示、明示しないこと
健康食品に関する広告において、医薬品的な効能効果を表現することはできません。疾病の治療・予防や身体の組織機能の増強をはかる表現、身体の特定部位に作用を及ぼすような暗示表現なども使用できません。

(5) 医薬品的な用法用量の指定がないこと
摂取時期や量、方法などを示す表現は、医薬品的な効果効能を期待させるため使用できません。

(6)医薬品的な形状のものには、食品と表示すること
一般的に医薬品に用いられる形状のものは、医薬品と誤認される可能性があるため、健康食品では使用できません。ただし、実態として食品として消費されるようになってきたカプセル剤や錠剤などの形状のものについては、「食品」と明記することにより、医薬品とは判断しません。

まとめ
- 健康食品の広告は、薬機法とYahoo!広告の広告掲載基準を順守する必要があります。
- 健康食品の広告において、医薬品的な効能効果を表現することはできません。