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最上級表示・No.1表示を使用する際に気をつけるポイント
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最上級表示・No.1表示について、掲載する場合にどうして気をつける必要があるのでしょうか?
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消費者の誤認を防ぐためです。消費者にとって、広告の情報は商品選択の重要な判断材料となります。その表示に虚偽や誇張があると、消費者が不利益を被るおそれがあり、広告全体の信頼が失われるからです。
このような不当表示や不当景品から一般消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」です。まず、景品表示法とはなにかを見ていきましょう。
景品表示法とは?
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)について
景品表示法では、不当な景品類の提供や、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示することを規制しています。競争事業者のものよりも著しく優良や有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示は掲載できません。
景品表示法第5条 不当表示(優良誤認表示・有利誤認表示)の禁止
景品表示法では、うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。
- 優良誤認表示 商品・サービスの品質・性能などが実際より優れているように見せること
- 有利誤認表示 価格やサービス条件などが実際より有利に見えるように見せること
景品表示法に違反する不当表示については、事業者側に故意・過失がなかったとしても、消費者庁や都道府県知事から、景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令が出される可能性があります。
※詳細は、法令をご確認ください。
消費者庁ウェブサイト(景品表示法)
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優良誤認表示や有利誤認表示を表すのが、最上級表示・No.1表示なのですね。最上級表示・No.1表示にはどのような表現が該当しますか?
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最上級表示・No.1表示に該当する代表例を、4つに分類して確認していきましょう。
ここからは最上級表示・No.1表示に該当する広告表現について説明します。法規制の対象となるおそれのある表現について確認しましょう。
最上級表示・No.1表示の代表的な表現例
最上級表示・No.1表示の表現例

※上記は一例です。前後の文章によっては最上級、最大級表現に該当しない場合もあります。
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最上級表示・No.1表示を掲載する場合の注意点について教えてください。
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出典元や調査年を広告面の近接箇所に読める大きさで掲載する必要があります。記載すべき事項について、例を参考に確認しましょう。
最上級表示・No.1表示を掲載する際に気をつける点について説明します。必要な情報を適切に記載し、審査で否認されないようにしましょう。
記載すべき事項の例示
前後の文章によっては最上級、最大級表現に該当しない場合もあります。根拠の記載が必要なケースと、記載内容について確認しましょう
1. 根拠が必要となるケース
商品・サービスの内容や価格などの取引条件に関するもの
2. 必要な根拠
・サイト
根拠となるデータの出典、調査期間名および調査年
・クリエイティブ
第三者によるデータ出典・調査期間名および調査年
調査データが最新の1年以内のデータであること
※クリエイティブ内の表示が省略されない箇所に明記すること
3. 記載例
・サイト内表現例(調査年:2026年)
「シェアNo.1※ブランド!」
※〇〇〇AWARD 2025年〇〇〇部門
〇〇〇による家電量販店などのPOSデータ(2025年1月〜12月)
・クリエイティブ表現例(タイトル&説明文)(調査年:2026年)
タイトル「県内一※の生徒数!合格率も高い家風進学塾」
説明文「今なら入学金無料!※2025年3月〇〇県塾協会調べ」
・クリエイティブ表現例(画像)(調査年:2026年)
「書籍数No.1」

※クリエイティブで表現する際は、クリエイティブ内の省略されない箇所に根拠データを記載してください。
※例示している広告表現はイメージです。
※例示している組織・団体名や数字は架空のものです。あくまで参考としてご参照ください。