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<医療機関広告>自由診療を訴求する際の標準的な費用について
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自由診療の広告を出すときに注意することはありますか?
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「クリエイティブの注意事項」と「リンク先サイトの注意事項」それぞれ説明していきますね。
クリエイティブの注意事項
クリエイティブ(画像、タイトル、説明文等)に自由診療の訴求が含まれる場合、必ずクリエイティブ(画像、タイトル、説明文等)内の省略されない箇所に公的医療保険が適用されない旨および標準的な費用の記載が必要です。省略されない箇所は「入稿規定」内の商品仕様をご参照ください。
なお、広告商品別に定められた指定箇所がある場合は、クリエイティブ内の指定箇所に記載してください。
広告商品別に定められた指定箇所は「広告掲載基準 第9章 広告商品、広告機能ごとの掲載基準があるもの」をご参照ください。
リンク先サイトの注意事項
リンク先サイト内で訴求されている自由診療すべてに対して公的医療保険が適用されない旨および標準的な費用の記載が必要です。
治療内容一覧のように治療方法等の名称のみを記載した場合でも、記載されている自由診療に対しての公的医療保険が適用されない旨およびの標準的な費用を記載する必要があります。
上記の注意事項を事例とともに確認してみましょう。ただし以下事例については、標準的費用の記載例に特化した説明です。
事例1
クリエイティブで記載される自由診療の標準的な費用と、リンク先サイト内で記載される費用で齟齬がないようにしてください。

事例2
訴求している自由診療に複数のプランが存在する場合には、ユーザーに適切かつ十分な情報を分かりやすく提供する必要があるため、具体的にどのプランに対する標準的な費用なのかをクリエイティブで分かるように記載してください。

事例3
通常必要とされる治療回数が複数回あるにもかかわらず「初回価格」のみを訴求することは、ユーザーを誤認させ不当に誘引することになるため、標準的な費用にはなりません。

本事例について
- 本事例は、作成時点での医療法・医療広告ガイドラインに関する行政機関からの通知等に基づき解釈をして作成しています。今後新たな見解が発信された場合には、事例を見直すことがありますのでご理解ください。
- 本事例で紹介している広告表現を利用した場合でも、各種法律に違反しないことや弊社での広告の掲載を保証するものではありません。ご理解いただいた上で、貴社の広告宣伝活動にご利用ください。また、不明な点がある場合は、関係省庁や都道府県の担当窓口に相談するなど、法律に違反するような広告活動を行わないよう十分ご注意ください。